+ ■ 実行計画
- 地球温暖化対策推進法第21条にもとづき、地方自治体が自らの事務・事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるために策定する計画です。
*地球温暖化対策推進法第21条「都道府県及び市町村は、基本方針に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画(以下この条において「実行計画」という。)を策定するものとする。」
(2004/04/02 17:09:00)
2004/04/02 作成
*地球温暖化対策推進法第21条「都道府県及び市町村は、基本方針に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画(以下この条において「実行計画」という。)を策定するものとする。」
(2004/04/02 17:09:00)
2004/04/02 作成