おれさま手帖 KYOTO-STYLE 2022年03月


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20220319:玄以通
20220321:洛北中部五地区土地区画整理碑

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+ 2022年03月19日(Sat)

+ 玄以通

京都市街の北部に位置する東西を貫く主要な通りとして、北山通と御薗橋通の間にあるのが玄以通である。

京都市バスの路線も設定されているが、あまり知名度は高くない。観光地もなく、観光客に座標軸として認識される必要もないためだろう。とはいえ、堀川通にある「堀川玄以」の交差点名から、この通りが玄以通であることが分かる。

玄以通は、京都市認定路線図網提供システムによると、上賀茂橋西詰の新町通との交差点を東限とし、西は、大宮交通公園の西南端の交差点まで。

新町通との交差点よりも東、上賀茂橋を渡って東側も、玄以通と呼ばれることもあるようだが、上賀茂橋よりも東には、路線名としては、固有の「通り名」を与えられているわけではないようだ。

玄以通の「玄以」の名前は、上賀茂橋付近に、かつて賀茂玄以町という町名があり、おそらくその名称を用いたものと考えられる。賀茂玄以町の玄以の名は、区画整理を経て、小山北玄以町などの町名に引き継がれている。

賀茂を冠する町名は、大正7年の周辺村域の京都市編入時に、上賀茂村の大字上賀茂の一部の地域が、上賀茂村から切り離されて、京都市に編入されたときにその地域につけられた町名の頭につけられた。土地区画整理事業の進展により他の広域地名に吸収されて消えていき、いま、賀茂を冠する町名は賀茂今井町だけが京都府立植物園内の中にひっそりと残っている。なお、そのほかにも賀茂半木町という町名があるらしいが、地図上でその区画を確認できない、いわば「幽霊町名」となっている。

賀茂玄以町となる前は、上賀茂村大字上賀茂の字川原八丁と字隨念であった(大宮村大字西賀茂字上ノ岸から編入した道路のうち接続する分も含まれる)。ということで「玄以」の名称は、大正7年の編入時に設定されたものであり、これは、賀茂を冠する町名で今は無くなっている賀茂板倉町(上賀茂村大字上賀茂の字神在、字鼻格、字横田、字竹ノ本であった)も同様であり、玄以や板倉の名は、賀茂堤(寛文新堤)や御土居にちなんでつけられたのかもしれない。

玄以通は、昭和期の市街地周辺における土地区画整理事業に端を発する京都では比較的新しい通りである。大徳寺通(紫竹街道)を境に、東側はおおむね昭和11年まで、西側はおおむね戦後に整備が行われている。大徳寺通から東側は賀茂第一、上堀川、紫竹芝本の3つの組合により施行された土地区画整理事業の区域にあたる。

近代京都オーバーレイマップで京都市の都市計画図などを見ると、昭和4年では、計画上のものであったが、昭和10年の都市計画図では、紫竹街道(大徳寺通)まで通じている。

紫竹街道(大徳寺通)以西については、土地区画整理事業の区域では南の今宮地区と北の大宮地区の間に位置しており、船岡東通までが1939年に事業認可された今宮地区に該当し、紫竹西通までが、今宮地区と大宮地区の境界に含まれている。

昭和28年の都市計画図ではまだ開通していないように見える。一方、航空写真を見ると昭和21年の航空写真では、街路の区画は区切られており、昭和27年の航空写真では既に道路が通じており、昭和36年の航空写真では、船岡東通まで、拡幅もなされている。1972年の航空写真では紫竹西通までの拡幅が終了したように見える。

京都市の路線名としては、この紫竹東通までが玄以通であるが、紫竹西通まで通じており、紫竹東通から紫竹西通までは、大宮緯26号線となっている。

土地区画整理事業の区域でみると、今宮地区については、東西南北の街路については、おおむね通り名が付されているが、大宮地区についてはそうなっていないことを考えると、この部分(紫竹東通から紫竹西通)については、大宮地区の土地区画整理事業により整備されたことによるものではないかと考えている。

+ 2022年03月21日(Mon)

+ 洛北中部五地区土地区画整理碑

京都市街の周縁部には、整然と区画された土地に住宅が並ぶ地域が存在しますが、これは昭和期に実施された土地区画整理事業により造成されました。その中でも、京都市北区の賀茂川西岸、南は北大路より北側、西はおおむね大宮通までの間には、特に整然と区画された住宅地が続いていますが、この街区は京都市内で実施された土地区画整理事業の初期に成立しました。

この土地区画整理事業は、戦後成立した土地区画整理法ではなく、大正8年制定の旧「都市計画法」(大正8年法律第36号)に基づくものです。大正終期から昭和初期にかけての京都市の都市建設における特徴として、この都市計画法に基づく土地区画整理事業を用いて街路整備を進めていったことが挙げられます。

京都市は1926年(大正15年)に、北大路通・西大路通・九条通など計画される市街外周線の「C」の字型に土地区画整理区域を設定する決定(旧都市計画法第13条認可)を行いました。同法の規定によれば、指定された区域の土地区画整理が一年以内に着手されなければ、京都市により都市計画事業として施行することが可能でした。

この地域の土地区画整理事業は、上述の第13条認可の区域(後述の区域のうち、東紫野地区のみ第13条認可区域に該当)も含みますが、おおむね第12条の規定による任意の事業として進められました。

この土地区画整理はおおむね同時期に行われた6つ(紫野門前(S10)・賀茂第一(S10)・賀茂第二(S11)・紫竹芝本(S11)・東紫野(S11)・上堀川(S12)、年は換地処分の時期)の事業が終了したとき(おそらく工事の終了時)に、6つの事業を実施した紫野門前・賀茂・紫竹芝本・東紫野・上堀川の5つの土地区画整理組合により建立された記念碑がこの「洛北中部五地区土地区画整理碑」です。碑文には昭和十年九月の年月が刻まれています。https://binmin.tea-nifty.com/blog/2019/02/post-9a44.html

これら5つの組合が進めた土地区画整理事業は、のちにもつながる東西に長く、交差点は角切りがされている整然とした街区を持ちますが、それだけでなくほかにないいくつかの特徴があります。

その一つは、街路すべてに固有の名称を与えていることです。南北の通りは市街から延長される名称を持ち、東西の通りは存在した小字などに由来するものとなっています。この内容は京都市認定路線網図提供システム(https://keikan-gis.city.kyoto.lg.jp/kyotogis/ninteirosen)で確認することができます。

もう一つは、街路により向かい合う住居が同じ町域となる町割りです。南北の通りを軸に住居が向かい合う東西の通りで向かい合う住居を数組セットにしたものになっており、市街の両側町同様、町域は四方いずれも街路ではなく街区内の敷地と敷地の間に通っています。ですが、この街路の両側が同じ町であるという考え方は、その後の、とりわけ戦後に実施された土地区画整理事業においては継承されなかったようです。

また、その区域を見ると、街区に乱れなく街路が整然と並んでいることですが、こうしたいわば理念が先行した事業を支えたものは、この地域が出作地であることに起因するのではないかと考えています。当該地に集落も鎮守社も、寺もありません。

加茂街道の堤内に位置し、この区画整理事業により区画も含めて全く破壊された御土居は考慮すべきものではなかったとらえています。

また、この土地区画整理事業が施行された区域からは、上賀茂村(参考「上賀茂村絵図」)から編入された賀茂を冠する町名や、大宮村から編入された地域での大宮を冠する町名は払しょくされ、小山・紫野・紫竹を冠する町名に編成されたようです。

とはいえ、「洛北中部五地区土地区画整理碑」に刻まれた文章を読むと、「施備周全条劃斉整坊界坊目井井昭昭廛宅ノ充盈街衢ノ殷賑期シテ待ツ可シ」と輝かしい発展を期待する理想の街区として誇られるものであったことが読み取れます。

(刻文は京のいしぶみデータベース「洛北中部五地区土地区画整理碑」https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/ishibumi/html/ki075.htmlに掲載されています。)

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